| 第1条(名称) |
本会は、TEAM家康会と称する。
又、本会の所在地は、愛知県岡崎市井ノ口新町8番地1とする。
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| 第2条(目的) |
本会は、本会員同士の友好と技術向上と振興をはかり、励まし励まされ、全ての会員の健全な心身の発展と発達に寄与する事を目的とし、釣りを楽しみ集まる会である。
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| 第3条(事業) |
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 |
| 1. |
定例会等の開催 |
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2. |
釣りに関する研究及び指導 |
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3. |
釣りに関する講習会等の開催 |
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4. |
他の釣り同好会との交流 |
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5. |
その他、目的を達成するために必要な事業
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| 第4条(入会) |
本会員になろうとする者は、本会の目的を理解し、賛同し、会員の推薦を受け、役員会の承認を得なければならない。
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| 第5条(会費) |
1. |
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
| 2. |
会費は毎年年末までに次年度の会費を納入する事によって、自動的に会員の資格を継続できる者とする。 |
| 3. |
年会費は男性10,000円、女性3,000円とする。 |
| 4. |
会計報告は、年1回忘年会にて、会計より報告する。
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| 第7条(退会) |
会員は、その旨を役員会に届け出て、退会する事ができる。
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| 第8条(除名) |
会員に、本会の名誉を棄損し、又はこの会則に反する行為があった時は、役員会の議決によりその者を除名することができる。
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第9条
(拠出金品の不返還)
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退会、又は除名された会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しないものとする。
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第10条
(役員の任期,解任) |
1. |
役員の任期は、3年とする。但し,補欠役員の任期は、前任者残任期間とする。 |
| 2. |
役員の任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは,前任者その職務を遂行しなければならない。 |
| 3. |
役員に役員としてふさわしくない行為があった場合には、役員会の議決よりその者を解任する事ができる。 |
| 4. |
次年度役員は、年末定例会で選出する。
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